2022/06/06
令和4年度 働き方改革推進支援助成金について【情報提供-2】
1.労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主(※1)であること。2.36協定を締結しており、原則として、過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態があること。3.年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。4.以下のいずれかに該当する事業場を有すること。① 勤務間インターバルを導入していない事業場② 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場③ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場以下の「成果目標」の達成を目指して取り組みを実施してください。●新規導入【対象事業主4.①に該当する場合】新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入すること。●適用範囲の拡大【対象事業主4.②に該当する場合】対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える労働者を対象とすること。●時間延長【対象事業主4.③に該当する場合】所属労働者の半数を超える労働者を対象として休息時間数を2時間以上延長して、9時間以上とすること。上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引き上げを行うことを成果目標に加えることができます。ご不明な点やご質問がございましたら、企業の所在地を管轄する都道府県労働局 雇用環境・均等部 または 雇用環境・均等室にお尋ねください。大阪06-6941-8940 土日祝を除く8:30~17:15

新着情報一覧へ